六日町あいあい居宅介護支援事業所のご案内
指定居宅介護支援事業所においては、「利用者の選択に基づき、居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援する」ことを目的として、自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関の連絡・調整を行います。居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行います。
要介護認定を受けられた方のご依頼により、介護保険法の趣旨に沿い介護保険サービスご利用に関するお手伝いを行います。在宅介護におけるひとつの相談の場として、お気軽にご利用ください。
【居宅介護支援事業所のご案内】
電話:023-634-6018
FAX:023-634-6018
問合せ時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
休日:土・日・祝日
介護保険サービスを利用するために
申請から利用までの流れ
1. 申請する
サービスの利用を希望する人は、市区町村の担当窓口に 『要介護認定』 の申請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことが出来ない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
◎要介護・要支援認定申請書
◎ 介護保険被保険者証
◎健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2. 要介護認定が行われます
●認定調査/医師の意見書
市町村の職員などが自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
聞き取り調査は全国共通の調査票に基づいて、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
●審査・判定
認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、判定されます。
3. 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、認定結果が「認定結果通知書」で通知されます。
介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が交付されますので、内容を確認しておきましょう。
4. ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択します。在宅の場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。サービス内容が決まったら、サービス事業者と利用の契約をします。施設の場合は入所を希望する介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターの職員が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。